【家族がメインで乗るのですが、契約者(親)でも大丈夫ですか?」

よくある質問にお答えシリーズ第1段として、次の質問にお答えしていこうと思います。

「家族がメインで乗るのですが、契約者は私(親)でも大丈夫ですか?」

契約者が親、車にメインで乗るのは家族でも契約可能

フラット7契約の原則

「ご契約者様と車両の使用者様は同一であること」が原則ではあります。

ですが、ご契約者様が全く運転しないといった状態で無い限り、車を購入した場合と同様にご契約者様以外の方が運転されても問題ございません

例えば、親御様がリース契約を結んだ車を、お子様が運転するといった共同所有は可能となっております。

また、ドライブ中に友人が一時的に運転するといった場合も問題ございません。

リース契約を結んでも、ご家族の中で一人しか運転できなければ不便極まりないのでこのような仕組みとなっております。

注意が必要なケース

ですが、任意保険契約時には注意が必要となります。
リース契約においてはご契約者様と使用者が同一である必要はございませんが、保険契約においては記名被保険者と主な使用者が同一でなければならないためです。

注意すべき任意保険についても解説

任意保険契約時に必要な申告

自動車任意保険に加入するには、「契約者」「記名被保険者」「所有者」を申告しなければなりません。

また、「契約者」「記名被保険者」「所有者」がそれぞれ異なる場合であっても任意保険の加入は原則可能となっています。

ですが、その場合、三者それぞれの申告が必要であり、これに漏れがあった場合、保険金が下りないといったことになりかねません。

そのため、「契約者」「記名被保険者」「所有者」の内容と、特に注意すべき点について説明させていただきます。

契約者とは

「契約者」とは保険の契約を結ぶ人物を指し、保険料の支払いの義務が生じます。今回の場合ですと親御様となります。

記名被保険者とは

「記名被保険者」とは車両を実際に使用する人物のことを指し、契約者が申告します。

今回の場合ですと、契約者である親御様が、主な使用者であるお子様を記名被保険者として申告することになります。

所有者とは

「所有者」とは車両を保有している人のことをいい、車検証に記載されています。リースの場合はリース社が所有者となっています。

具体的に注意が必要な例

「契約者」と主に運転する方が異なる際、「記名被保険者」の申告に注意が必要です。

今回の場合ですと、契約者は親御様である一方、主な利用者はお子様となっております。

この時、「契約者」と同様に「記名被保険者」も親御様にされますと、お子様が保険の適用範囲外となる可能性がございます。

そのため、「記名被保険者」には車両を主に運転される方を申告する必要があります。

このように、煩雑な手続きやカーリースへ対応していない任意保険も多くございます。
これに対応するためにカーリース専用保険の取り扱いもございますので、ぜひ店舗にて相談ください!

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